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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について

ページID:0001200 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 既存住宅に対して現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行い、一定の要件に該当する場合、改修工事の翌年度分に限り、固定資産税が2分の1に減額されます。

対象となる既存住宅の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅。(居住部分の割合が2分の1以上)
  2. 令和8年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を完了したもの。
  3. 1戸当たりの工事費が50万円以上のもの。

減額の内容

減額の範囲

  1. 居住部分に係る固定資産税の2分の1に相当する額を減額します。(長期優良住宅の場合は3分の2)
  2. 居住部分の床面積120平方メートル分を減額します。
    ※120平方メートルを超える分については通常の税額となります。

工事完了時期と減額期間

 令和8年3月31日までの改修工事は、完了した年の翌年度の減額になります。

申請手続き

 改修工事完了後、3か月以内に、次の提出書類をすべて添付の上、税務課へ申告してください。なお、期限内に申告できない場合はお問い合わせください。

提出書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(このページの下部よりダウンロードできます。)
  2. 次の(1)から(4)のいずれかの者による現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であることの証明書
    (1)建築士、(2)指定確認検査機関、(3)登録住宅性能評価機関、(4)住宅瑕疵担保責任保険法人
  3. 改修費用の確認できる書類(耐震工事の領収書等)
  4. 認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)

耐震改修に係る固定資産税減額申告書


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