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宅内での漏水について

ページID:0001215 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

 下記の事例のように宅内漏水が発生している場合は、「揖斐川町指定給水装置工事事業者」に修理をご依頼ください。

揖斐川町指定給水装置工事事業者はこちら

  • メーター検針時に水道使用量が前回検針時より極端に増加し、宅内漏水の疑いがあり、上下水道課より個別にお知らせを受けた場合
  • 配管してある壁の内側や蛇口付近からシューと異音が聞こえてくる場合
  • 蛇口を全部しめ、メーター器の文字盤にある銀色のパイロットが少しでも回っている場合

 メーター器から宅地側で漏水した水の料金はお客様の負担となります。時々漏水していないか調べることをお勧めします。

メーター器の画像

※ 水道料金の減免該当基準について

 給水管等からの漏水による水道料金の減免については、漏水時検針月の前2回の平均水道使用量と前年同期の水道使用量を比較し、どちらか多い方の水道使用量の2倍以上であった場合に限り、超過料金を2分の1減免とします。

 但し、減免適用については、同年度内1回限りとなります。

減免申請書

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こんな時はお届けを!(名義変更・廃止届)

道路上での漏水について

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