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法人住民税
揖斐川町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等が申告納付をする税金です。
法人住民税には、国に納める法人税に応じて負担する「法人税割」と、収益の有無にかかわらず納めていただく「均等割」があります。
均等割
均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12
(月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない時は1月とし、1月に満たない端数を生じた時は、これを切り捨てます。)
| 資本等の金額 | 揖斐川町内の従業者数50人超 | 揖斐川町内の従業者数50人以下 |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
| 1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(6.0%)
※ただし、揖斐川町以外にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数で按分します。
法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×揖斐川町内の従業者数×税率(6.0%)
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率が9.7%から6.0%に引き下げられました。
申告と納付
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
確定申告の提出と納付期限
事業年度終了の日から2か月以内(理由のある法人【延長法人】は、その延長月以内)
中間申告書(予定申告書)の提出と納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3月7日を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となりました。
修正申告書の提出と納付期限
法人税の修正申告書の提出または更正・決定の通知により不足税額が生じた場合の法人町民税の修正申告は、次に掲げる法人税の納期限が、法人町民税の納期限となります。
ア 法人税の修正申告を行った場合 当該申告書の提出の日
イ 法人税の更正・決定を受けた場合 当該更正・決定を受けた日の翌日から起算して1か月を経過する日
法人町民税納付書
その他届け出
町内に、法人等を新規設立または事業所開設した場合や、既に届け出のある法人等の内容に変更がある場合、「法人設立(変更)等申告書」を添付書類とともに提出してください。
なお控えが必要な場合は、控えと共に切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。





