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住宅用家屋証明書を取得するには
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
手続きの方法
- 自己の居住のための住宅の新築、取得、または増築を行い登記を申請する個人が申請し、必要事項を確認し、要件を満たしている場合には住宅用家屋証明書を交付します。
- 申請は代理人でもできますが、申請名義は登記を受けようとする個人となります。司法書士、行政書士等が申請者から委任を受けて申請を行う場合、職印を以って申請者印を代用することができます。
手数料
1通につき1,300円
適用要件
新築家屋(注文住宅等)・建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
- 「離れ」ではないこと。
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
上記1~6のほか、
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)
- 取得原因が売買または競落であること。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
上記1~8のほか
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
- 増改築等工事(リフォーム)の種別および工事の額が国が定めるものであること。
必要書類
新築家屋(注文住宅等)
- 住民票
- 表題登記申請書および登記完了証または登記事項証明書
- 建築確認申請書の副本および確認済証
- 併用住宅の場合、平面図(居住用面積の確認のため)
※ 長期優良住宅および低炭素住宅の認定を受けている場合は、申請書の副本および認定通知書の写しが必要です。
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)
上記1~4のほか
- 売買契約書または売渡証書
- 家屋未使用証明書
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
住民票のほか
- 登記事項証明書
- 売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 要件7以外の家屋の場合、売主が取得した耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類の写し
- 現行の耐震基準を満たしているもの。
- 2年以内に調査または評価されたもの(既存住宅売買瑕疵保険の場合は、加入後2年以内のもの)。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされたもの
住民票および8~10のほか
- 増改築等工事証明書
- 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
申請にあたっての注意事項
1.抵当権設定登記の場合は、上記のほか金銭消費貸借契約書が必要です。
2.やむを得ない理由により未入居(住民票の異動がされていない)で住宅用家屋証明を取得する場合は、現在の住民票、申立書および下記の書類が必要です。
- 現在お住まいの家屋を賃借する場合、賃貸借契約(予約)書または媒介契約書
- 現在お住まいの家屋が借家、社宅等の場合、賃貸借契約書、使用許可証など
- 現在お住まいの家屋に親族が住む場合、親族の申立書
- 前住人が未転出の場合、引渡期日記載の売買契約書
- 抵当権設定登記を急ぐ場合、金銭消費貸借契約書
※原則として、1~2週間以内に住民票の異動を行い、異動後の住民票を提示してください。
3.住民票の住所と建物所在地が不一致の場合など、申立書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。





