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家屋に対する課税
評価のしくみ
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価とする方法によって求められることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価格を乗じて算出します。
在来分の家屋については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据え置かれます。
評価額(課税標準額)=再建築費評点数×経年減点補正等×評点一点当たりの価格
- 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。また再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区別されています。
- 経年減点補正率は、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
- 評点一点当たりの価格は全国一律です。
課税のしくみ
課税標準額(価格)×税率=税額
- 家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。税率は、1.4パーセントです。





