ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・寄附 > 固定資産税 > 省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について

本文

省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について

ページID:0001673 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

熱損失防止(省エネ)改修に伴う 固定資産税の減額措置

 住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。

対象となる要件

次の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 居住部分の割合が2分の1以上であること。
  3. 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の省エネ基準に新たに適合することになる、次の改修工事を行い、(1)を含む工事が行われていること。(外気等と接するものの工事に限る。)
    (1) 窓の改修工事(ニ重サッシ化、複層ガラス化など)【必須工事】
    (2) 床、天井、壁の断熱改修工事
    (3) 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事
  4. 当該省エネ改修工事に要した自己負担費用(補助金等を除く)が60万円以上であること。または、断熱改修工事に係る費用が50万円以上であって(3)に係る費用と合わせて60万円以上であること。
  5. 改修後の住宅の床面積(区分所有家屋の場合は専有面積)が50平方メートル以上であること。
  6. 他の固定資産税の減額を受けていないこと。また、以前に省エネ改修工事に係る減額を受けたことがないこと。ただし、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅の減額のみ併用可能。

減額の内容

減額が適用される場合、次のとおりに減額します。

  1. 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。
  2. 居住部分に係る固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。(長期優良住宅の場合は3分の2)
  3. 居住部分の床面積120平方メートル分を減額します。
    ※120平方メートルを超える分については通常の税額となります。

申請手続き

改修工事完了後、3か月以内に、次の提出書類をすべて添付のうえ、税務課へ申告してください。なお、期限内に申告できない場合はお問い合わせください。

提出書類

次の1から4は、すべて提出が必要です。ただし、5および6については、該当者の方のみ提出が必要です。

  1. 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した『熱損失防止(省エネ)改修工事証明書』
  3. 改修費用の確認できる書類(工事の領収書等)
  4. 省エネ改修工事明細書の写し、図面および写真
  5. 補助金等の交付や給付がある場合は、その金額を確認できる書類
  6. 認定通知書の写し(長期優良住宅の場合のみ)

省エネ改修に係る固定資産税減額申告書


チャットで質問する<外部リンク>