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税証明郵送申請の手数料納付方法について(お願い)

ページID:0001935 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

定額小為替はおつりのないようにお願いします

 郵送申請に係る交付手数料につきましては、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。

 納付金額を超える定額小為替が送付された場合は、改めて納付額分の定額小為替を送付していただきますので、ご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。(先に送付された定額小為替は証明交付時に同封して返還させていただきます。)

 施行令の趣旨をご理解いただき、納付済額分の定額小為替を送付くださいますようお願いいたします。

定額小為替の指定受取人欄等について

何も記入せず、空欄のままにしてください。

有効期間を確認してください

定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。送付前に必ず有効期間を確認してください。

手数料の納付方法の例

例1 複数名、複数年度の証明を申請するとき

 200円の定額小為替を申請者数×申請年度分送付してください。

例2 固定資産評価証明の共有分など、何通になるか不明確なとき

 200円の定額小為替を多めに送付してください。超過分については、証明交付時に同封し返還させていただきます。

例3 名寄帳の写しを申請するとき

 事前に電話で納税義務者名を教えていただければ、ご本人確認のうえ、枚数をお伝えします。

【参考】証明手数料(主なもの)

  • 諸証明書(所得証明、固定資産証明、車検用を除く納税証明) 1通 200円
  • 住宅用家屋証明 1通 1300円
  • 車検用納税証明書、固定資産評価額通知書 無料
  • 名寄帳の写し 1枚10円

【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)

 地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。(後略)


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