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過疎地域における固定資産の課税免除について

ページID:0002020 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

固定資産税の課税免除

 揖斐川町全域が過疎地域に指定されたことにより、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」と「揖斐川町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、以下の条件により固定資産税の課税免除されます。なお、土地・建物・償却資産(機械および装置)ともに、直接生産工程に供する部分のみが対象となり、また課税免除の特例を受けるためには、免除申請が必要となります。

対象となる設備

 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

課税免除の対象となる設備

 所得税または法人税について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定(特別償却)の適用を受ける設備に限られます。

主な適用要件

ア 所得税または法人税について、青色申告書を提出していること。

イ 揖斐川町内で、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業または旅館業の用に供する設備(一の設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額が下表の要件を超えるものに限る。)を取得等(取得または制作若しくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増改築、修繕または模様替え。)のための工事を含む。

※資本金の規模が5,000万円超の法人は、新増設に係る取得等に限られます。

ウ 土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記イに該当する当該家屋の建設の着手があった場合に限られます。

対象業種別取得価格表

対象業種

資本金の規模

5,000万円以下(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業、旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

情報サービス業等、農林水産物等販売業

500万円以上

免除される税額

 設備等を取得後、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年分。

取得期間

 令和3年4月1日~令和9年3月31日

申請方法

 課税免除を受けようとする場合は、毎年1月31日(土曜日または日曜日のときは翌月曜日)までに、所定の様式による課税免除申請書を役場税務課に提出してください。

申請スケジュール【例】

時期

A社

税務課

令和3年6月30日

設備の取得

 

令和4年1月31日

償却資産の申告

課税免除の申請

 

令和4年4月以降

 

固定資産税の納税通知

課税免除の決定

固定資産税の課税免除申請書

過疎地域を対象とした税制措置等

 固定資産税のほかに下記のような税制措置を受けられる場合があります。

事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)

 一定の要件を満たした過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業および情報サービス業等において事業者が対象設備を取得等した場合に、割増償却の特例を受けられる場合があります。(令和9年3月31日まで)

 特例を受けるためには、町が発行した確認書が必要となります。詳しくは国税庁または大垣税務署へお問い合わせください。

県税の課税免除について

 一定の要件を満たした過疎地域において、一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業および情報サービス業並びに個人が行う畜産業および水産業について、事業税(法人(所得割のみ)。個人)、不動産取得税、県固定資産税(大規模償却資産)について、課税の特例(課税免除)を受けられる場合があります。(令和9年3月31日まで)

 特例を受けるためには、町が発行した確認書が必要となります。詳しくは西濃県税事務所へお問い合わせください。


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