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新築家屋に係る固定資産税の減額措置

ページID:0002053 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が120平方メートルまでの分について減額されます。

 揖斐川町では、国の制度と町独自の制度により120平方メートルまでの課税が全額減額されます。

適用対象

次の(1)、(2)の要件を満たす住宅は減額の対象となります。

(1) 専用住宅や併用住宅であること。(玄関、台所、風呂、便所を有するもの)
 なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

(2) 床面積が 50平方メートル以上 280平方メートル以下であること

 ただし、一戸建て以外の貸家住宅にあっては 40平方メートル以上 280平方メートル以下となります。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般の住宅 新築後3年度分
     ただし、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分(町独自分は3年度分のみ)
  2. 長期優良住宅 新築後5年度分(町独自分は3年度分のみ)
     ただし、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年度分(町独自分は3年度分のみ)

新築住宅に対する減額イメージ

申告手続き

 減額措置を受ける場合は、申告書を提出してください。なお、家屋調査の際にご案内させていただいております。

新築住宅に対する固定資産税減額申告書

オンライン申請

1.新築住宅に対する固定資産税減額申告書<外部リンク>

新築家屋申請<外部リンク>

新築家屋

2.認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書<外部リンク>

長期優良住宅<外部リンク>

長期優良


チャットで質問する<外部リンク>