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令和3年農地の賃借料の情報提供について

ページID:0002064 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

賃借料の情報提供について

 農地法52条の規定により、農業委員会は農地の利用増進および農地の利用関係の調整に資するため、賃借の提供を行うこととなっています。

令和3年 農地賃貸借料一覧(情報提供)
農地区分 揖斐川地域 谷汲地域 備考
平均額 最高額 最低額 平均額 最高額 最低額  
4,290円
/10a
10,000円
/10a
1,000円
/10a
4,586円
/10a
6,000円
/10a
1,000円
/10a
 
データ
無し
データ
無し
データ
無し
データ
無し
データ
無し
データ
無し
 

令和3年1月から12月までに、利用権設定された賃借料および農地法第3条許可により設定された賃貸借料です。

※データが5件に満たない場合は提供していません。

※春日・久瀬・藤橋・坂内地域はデータがありませんでした。


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