本文
低入札価格調査制度の見直しと最低制限価格制度の導入について
契約の適正な履行がなされない懸念があるものを速やかに排除し、履行確保措置(工事品質、下請代金、契約履行)の徹底を図ることを目的として、最低制限価格制度を導入します。
最低制限価格制度導入に伴い、低入札価格調査制度の対象工事および低入札調査基準価格の算出率の見直しを行います。
最低制限価格制度について
最低制限価格制度とは
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づく、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
適用時期
令和5年4月1日以降に入札公告または指名通知する建設工事に適用
対象工事
予定価格が1,000万円未満の建設工事における競争入札について適用
算定式
直接工事費×97%
+共通仮設費×90%
+現場管理費×90%
+一般管理費×68%の合計額(予定価格の75%から92%の範囲内)
ただし、機械器具設置工事等で機器費がある場合は
機器費×90.7%
+直接工事費×97%
+共通仮設費×90%
+現場管理費×90%
+一般管理費×68%の合計額(予定価格の75%から92%の範囲内)
低入札価格調査制度の見直しについて
最低制限価格制度導入に伴い、低入札価格調査制度の対象工事を見直すとともに、令和4年3月の国の低入札調査基準価格の算定率の見直しにあわせた算出率の見直しを行います。
低入札価格調査とは
入札価格が調査基準価格未満、なおかつ失格基準価格以上となった場合は、低入札価格調査を実施します。低入札価格調査は、関係書類の提出および事情聴取により行います。なお、調査の結果、契約内容に適合した履行ができないと認められる場合は失格となります。
適用時期
令和5年4月1日以降に入札公告または指名通知する建設工事に適用
対象工事
予定価格が1,000万円以上の建設工事における競争入札について適用
算定式
調査基準価格
最低制限価格の算定方法と同様。
失格判断基準価格
直接工事費×97%
+共通仮設費×90%
+現場管理費×90%
+一般管理費×20%の合計額(予定価格の75%から92%の範囲内)
ただし、機械器具設置工事等で機器費がある場合は
機器費×82%
+直接工事費×97%
+共通仮設費×90%
+現場管理費×90%
+一般管理費×20%の合計額(予定価格の75%から92%の範囲内)
低入札調査基準価格を下回る落札者との契約について(専任技術者の増員)
主任技術者または監理技術者とは別に、これらと同等の資格を持つ技術者(一般競争の場合は入札参加資格を満たす技術者)を、専任で1名現場(工場製作の過程を含む工事では、工場製作期間を含む。)に配置することを義務付けます。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が配置することとします。





