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農地転用許可後の事業計画変更承認申請について
農地法第4条・5条の転用許可後に当初の事業計画を変更したい場合は、次の「事業計画変更承認申請書」を農業委員会に提出し、承認を受ける必要があります。
なお、変更の内容によっては、改めて転用許可を要する場合や、その他関係資料の提出を求める場合がありますので、事前に農業委員会までお問合せください。
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農地法第4条・5条の転用許可後に当初の事業計画を変更したい場合は、次の「事業計画変更承認申請書」を農業委員会に提出し、承認を受ける必要があります。
なお、変更の内容によっては、改めて転用許可を要する場合や、その他関係資料の提出を求める場合がありますので、事前に農業委員会までお問合せください。