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森林環境税(国税)について

ページID:0002125 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

 その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 森林環境譲与税は、都道府県・市町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林環境整備およびその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

森林環境税の概要

  1. 開始時期 令和6年度から
  2. 税額 年額1,000円
  3. 課税対象 個人住民税(町民税・県民税)均等割課税対象者
個人住民税(町民税・県民税)均等割額および森林環境税
 

令和5年度まで

令和6年度以降

個人住民税均等割(町民税)

3,500円

3,000円

個人住民税均等割(県民税)

2,500円

2,000円

森林環境税(国税)

1,000円

合計

6,000円

6,000円
  • 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に、平成26年度から令和5年度までの10年間、町県民税の均等割に1,000円(町民税500円、県民税500円)が復興特別税として課税されていましたが、令和5年度で終了しますので、令和6年度からの個人住民税の均等割合計額に変更はありません。
  • 岐阜県では、平成24年度から県民税の均等割額に年額1,000円が清流の国ぎふ森林・環境税として加算されています。(国税の森林環境税とは別の税金です。)

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