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家畜や家きんを飼育している皆さんへ
家畜や家きんを飼育している皆さんへ
家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づき、家畜の所有者は毎年2月1日現在の家畜の飼育状況を毎年1回県に報告することが義務付けられています。
畜産農家はもとより、ペットを含め対象となる家畜・家きんを飼養するすべての方々についても同様に報告が必要です。
報告内容(2月1日現在の状況)
- 家畜の所有者(管理者)の住所、氏名(名称)、連絡先など
- 家畜の飼養場所の所在地、名称
- 家畜の種類、頭羽数など
報告対象・期限
- 牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし :毎年4月15日まで
- 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥):毎年6月15日まで
報告先
岐阜県中央家畜保健衛生所へ提出(郵送可能)
岐阜市柳戸1-1(〒501-1112)





