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町有財産売却の媒介制度(宅地建物取引業者の皆さんへ)

ページID:0002292 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

制度の概要

揖斐川町では、町有地の売却推進を図るため、町有地の売却について、宅地建物取引業者による仲介に対し報酬(仲介手数料)を支払う媒介制度を実施しています。

町が媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体(以下「協定締結団体」という。)に対して町有財産売却の媒介を依頼し、協定締結団体に所属する宅地建物取引業者(以下「媒介業者」という。)による媒介で町有財産の売買契約が成立、買受人からの売買代金が完納され、所有権移転登記が完了した場合に、町から当該媒介業者に媒介報酬を支払う制度です。

対象物件

入札の不落により先着順で売却することとなった財産のうち、町から協定締結団体へ媒介を依頼した物件を対象とします。

なお、町も併行して先着順で購入者を募集します。

現在媒介依頼中の町有財産

現在募集中の町有財産はこちらをご覧ください。

対象業者

宅地建物取引業の免許を有しており、協定締結団体に加盟所属している会員とします。

協定締結団体

  • 公益社団法人全日本不動産協会岐阜県本部
  • 公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会

媒介報酬の額

  1. 対象物件1物件ごとの売買代金を下の表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した額(千円未満の端数切捨て)とし、消費税および地方消費税は別とします。
  2. 対象物件が低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地若しくは建物)の場合は、前項の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、前条の計算方法により算出した金額を超えて媒介報酬を受けることができます。この場合、町から受ける媒介報酬の額は30万円の1.1倍に相当する額を超えないものとします。
  3. 媒介業者は、買受人に対して媒介に係る一切の報酬を請求できないものとします。
媒介報酬額

区分

割合

200万円以下の金額

100分の5

200万円超、400万円以下の金額

100分の4

400万円超の金額

100分の3

媒介制度(フロー)および様式

制度に係る資料および様式は、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。

関係資料および様式

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