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外国人にかかる住民税について(外国人の方を雇用する事業主の方へ)

ページID:0002341 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

外国人の方にも住民税の納税義務があります

住民税(町県民税)は、国籍にかかわらず毎年1月1日時点の住所地で前年中の所得が一定額以上の方に課税されます。

外国人であっても、住んでいる市町村に支払う必要がある税金です。

出国する際の手続きについて

住民税(町県民税)が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の住民税を全額納付する必要があります。

出国されるまでに次の手続きを行ってください。

特別徴収(給与天引き)の場合

事業所から「給与所得者異動届出書」により退職の届出をしていただくとともに、退職時の給与から残り税額の一括徴収へのご協力をお願いします。

(退職が1月~5月の場合は、申出の有無に関わらず一括徴収を行っていただく必要があります。)

普通徴収(自分で納付をする方)の場合

  • 納税通知書が届いている方は、納付書で納付してください。
  • 出国する時点で納税通知書が届いていない方は、納税管理人を設定していただく必要があります。

(納税通知書の発送は、毎年6月中旬となります。)

納税管理人とは

納税通知書等の書類の受領や納税、還付金の受領等を代理で行うことができます。

納税義務者の方で、海外へ転出される予定のある方は、納税管理人を設定していただく必要があります。

日本を出国される前に納税管理人を選出し、「納税管理人申告(承認申請)書」を揖斐川町役場税務課へ提出してください。

納税管理人は親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことが可能です。

納税管理人申告(承認申請)書

参考資料

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