ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 入札・契約 > 契約 > スライド条項ついて

本文

スライド条項ついて

ページID:0007036 更新日:2026年8月26日更新 印刷ページ表示

スライド条項の運用について

 スライド条項とは、工期内に賃金水準や物価に著しい変動等が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる措置のことです。長期にわたる工事において合理的な範囲を超えて著しく価格が変動した場合、受注者のみに負担を負わせることは適当ではなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方により、工事請負契約約款に規定しています。

 揖斐川町ではスライド条項の運用について、岐阜県に準じています。

岐阜県ホームページ<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

チャットで質問する<外部リンク>