ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    手帳の交付

    • 更新日:2022年7月29日
    • ID:4111

    手帳の交付

    身体障害者手帳の交付

     上肢、下肢、視覚、聴覚、音声、言語の障がいや内部障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。
     手帳の交付を希望される方は、指定医師による診断書(意見書)、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、を持って健康福祉課若しくは最寄りの振興事務所 地域振興課へ申請してください。 

    療育手帳の交付

     知的障がい児(者)の方が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。
     手帳の交付を希望される方は、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、を持って健康福祉課若しくは最寄りの振興事務所 地域振興課へ申請してください。 

    精神障害者保健福祉手帳の交付

     精神に障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。
     手帳の交付を希望される方は、精神保健指定医師その他精神障がいの診断または治療に従事する医師による診断書(初診日から6か月以上経過している必要があります)または障害年金証書等と、本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)、を持って健康福祉課若しくは最寄りの振興事務所 地域振興課へ申請してください。