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あしあと

    補装具費の支給

    • 更新日:2022年8月2日
    • ID:4116

    補装具費の支給

    障がい者(児)の方に対し、身体上の障がいを補うため、補装具の購入、修理に要した費用が支給されます。

     ただし、介護保険制度から同一種目の貸与を受けることができる人は、この制度による支給は受けられません。

    利用者負担額

    原則として、購入、修理にかかる費用の一部を負担していただきます。ただし、本人および家族の課税状況に応じては負担が軽減されます。

    手続き方法

    購入前に申請書の提出が必要です。種類によっては、身体障害者更生相談所の判定、医師の意見書等が必要な場合があります。

     

    対象となる用具

    対象となる用具・対象者
    肢体不自由者(児)義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置、(座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具)障がい児に限る
    視覚障がい者(児)盲人安全つえ、義眼、眼鏡
    聴覚障がい者(児)補聴器
    内部障がい者(児)車椅子、歩行補助つえ、歩行器