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あしあと

    ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります

    • 更新日:2014年3月5日
    • ID:4958

    身体障害者手帳の認定基準が変わります

     ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳については、これまでは一律の等級に認定されていましたが、医療技術の進歩等により、平成26年4月から認定基準が見直されることになりました。

     今後は、心臓機能障害はペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて、肢体不自由は術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて、認定されるように変わります。

    対象となる障害

    1)ペースメーカや体内植え込み型除細動器(ICD)を入れた方の心臓機能障害

    2)人工関節や人工骨頭を入れた方の肢体不自由

    変更時期

    平成26年4月1日以降の申請分から

     ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方につきましては、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。