身体上の障がいに対し、日常生活能力等の回復または障がいの軽減、改善するために医療費が必要なときは、成人(18歳以上)の場合は更生医療、児童(18歳未満)の場合は育成医療を、指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)で受けられます。
原則、医療費の1割負担をしていただきますが、世帯の課税状況によっては、負担が軽減されます。
※世帯の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲が設定されます。
更生医療・育成医療の対象となる医療の例
自立支援医療(精神通院)は、精神障がい者の通院医療を促進し、なおかつ適正医療を普及させるために、その医療費に要する費用のうち、「医療保険分と自己負担の10%分」を除く費用を公費で負担する制度です。自己負担分については、所得区分等に応じて負担の上限額が設定されます。
(新規承認) 新規に承認を受けようとする場合には次の3通りの方法があります。
1.2.3の共通事項
自立支援医療費申請書
揖斐川町住民福祉部健康福祉課
電話: 0585-22-2790
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!