住民税の寄付金税額控除の対象は、都道府県・市町村に対する寄付金(いわゆる「ふるさと納税」)、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金(公益社団・財団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち都道府県・市町村が条例で定める寄付金となります。
寄附額の2,000円を超える部分について一定限度まで控除されます。
ただし、国に対する寄附金および政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意ください。
以下の計算式で算出された金額が、寄附を行った日の属する年の翌年度の個人町県民税から控除されます。
(次のいずれか低い金額-2千円)×10%
(1) 寄付金の合計額
(2) 年間の総所得金額等の30%
なお、「都道府県・市町村に対する寄付金」については、「基本控除額」に下記に示す「特例控除額」の加算があります。
特例控除額は、所得割のふるさと寄附金については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます。
ただし、個人住民税所得割額の20%を限度とします。(平成27年度までは個人住民税所得割額の10%が限度額となります。)
(特例控除額)=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
ふるさと納税による寄附金控除を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、「特例」といいます。)を利用することで、確定申告等を行わなくても寄附金控除を受けることができるようになりました。
特例の適用を受けた方は、所得税の控除相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税から控除されます。)
対象者は、確定申告や個人住民税申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者等です。確定申告を行う必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除や住宅借入金等特別控除などの控除の追加や他の所得の申告などにより申告を行う必要のある方は対象となりません。(特例の申請をされた方が申告を行われた場合は、申請が無効となり、特例による控除は適用されません。)
また、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税が特例の対象であり、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要があります。ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、特例が受けられます。揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
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