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あしあと

    納税方法について

    • 更新日:2017年12月11日
    • ID:6045
     個人住民税を納める方法は、ご自身で納めていただく「普通徴収」、給与から天引きされる「給与特別徴収」、公的年金等から天引きされるの「年金特別徴収」の三つがあります。

    普通徴収

     事業所得等を有する方、給与からの特別徴収や公的年金等からの特別徴収に該当しない税額がある方は、原則年4回に分けて納付書による納付または口座振替による納付となります。
    納期限

    第1期

    第2期

    第3期

    第4期

    6月30日

    8月31日

    10月31日

    1月31日

     ※納期日が、土曜日、日曜日となる場合は、翌月曜日となります。

    給与特別徴収

     給与所得者(サラリーマン)の住民税は、給与支払い者(会社等)が、町からの通知に基づいて6月から翌年5月まで12回で分割した額を給与から天引きして、毎月とりまとめのうえ翌月10日までに納付しています。
     詳しくは、「個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)について」のページをご確認ください。

    年金特別徴収

     公的年金等を受給されている方の納税の便宜等のため、公的年金等からの特別徴収が平成21年10月から導入されています。この制度は、公的年金等に係る町・県民税の納付方法を変更するもので、これにより町・県民税が増える(減る)ということはありません。

     また、納税者のみなさんが行う手続きはありません。

    対象者

     ◯ 4月1日現在、65歳以上である方(4月2日生まれを含む)。
     ◯ 特別徴収の対象となる公的年金等を年間18万円以上受給している方。
     ◯ 介護保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)されている、または、10月から特別徴収される方。
     ◯ 町・県民税が課税されている方。

     ただし、次の場合は対象外となります。
     ◯ 老齢等年金給付の年額が18万円未満
     ◯ 特別徴収される額が給付額より大きい人
     ◯ 介護保険の特別徴収対象被保険者でない人

    対象となる税額

     公的年金に係る所得に対する所得割額および均等割額

     注:公的年金等以外の所得に対する税額については、別途徴収(普通徴収 または 給与から特別徴収)されます。

    徴収方法

     (1)特別徴収が開始される年度の場合(1年目)

      ・前半(9月まで)     … 年税額の1/2相当額を普通徴収(第1期、第2期)でご納付いただきます。

      ・後半(10月、12月、2月)… 年税額から普通徴収税額を除いた額が、特別徴収されます。

     (2)特別徴収を継続する年度の場合(2年目以降)

      ・前半(4月、6月、8月) … 前年度分の年税額の1/2に相当する額(仮特別徴収額)が、特別徴収されます。

      ・後半(10月、12月、2月)… 年税額から仮特別徴収税額を除いた額が、特別徴収されます。