第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|
6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
給与所得者(サラリーマン)の住民税は、給与支払い者(会社等)が、町からの通知に基づいて6月から翌年5月まで12回で分割した額を給与から天引きして、毎月とりまとめのうえ翌月10日までに納付しています。
詳しくは、「個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)について」のページをご確認ください。
公的年金等を受給されている方の納税の便宜等のため、公的年金等からの特別徴収が平成21年10月から導入されています。この制度は、公的年金等に係る町・県民税の納付方法を変更するもので、これにより町・県民税が増える(減る)ということはありません。
また、納税者のみなさんが行う手続きはありません。
◯ 4月1日現在、65歳以上である方(4月2日生まれを含む)。
◯ 特別徴収の対象となる公的年金等を年間18万円以上受給している方。
◯ 介護保険料が特別徴収(年金からの引き落とし)されている、または、10月から特別徴収される方。
◯ 町・県民税が課税されている方。
ただし、次の場合は対象外となります。
◯ 老齢等年金給付の年額が18万円未満
◯ 特別徴収される額が給付額より大きい人
◯ 介護保険の特別徴収対象被保険者でない人
公的年金に係る所得に対する所得割額および均等割額
注:公的年金等以外の所得に対する税額については、別途徴収(普通徴収 または 給与から特別徴収)されます。
・前半(9月まで) … 年税額の1/2相当額を普通徴収(第1期、第2期)でご納付いただきます。
・後半(10月、12月、2月)… 年税額から普通徴収税額を除いた額が、特別徴収されます。
(2)特別徴収を継続する年度の場合(2年目以降)
・前半(4月、6月、8月) … 前年度分の年税額の1/2に相当する額(仮特別徴収額)が、特別徴収されます。
・後半(10月、12月、2月)… 年税額から仮特別徴収税額を除いた額が、特別徴収されます。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!