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あしあと

    個人住民税の定額減税について

    • 公開日:2024年4月1日
    • 更新日:2024年4月8日
    • ID:11839

    令和6年度個人住民税(町民税・県民税)において定額減税が実施されます

     賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税の定額減税が実施されます。

    定額減税の対象者

     令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である所得割の納税者

    ※個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税される方は対象外です。

    定額減税額(特別控除額)

     納税者の所得割額から以下の金額の合計額が控除されます。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

    1. 納税者本人・・・1万円
    2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

    ※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(所得金額が1,000万円を超える方の配偶者)については、令和7年度分の個人住民税の所得割額から控除されます。

    定額減税(特別控除)の実施方法

    給与所得に係る特別徴収の場合(給与天引きの方)

     令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)は行われず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

       ※給与特別徴収のイメージ

    普通徴収の場合(納付書や口座振替で納付の方)

     第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

       ※普通徴収のイメージ

    年金特別徴収の場合(年金天引きの方)

    (公的年金からの特別徴収が2年目以降の方)
     令和6年10月分の年金特別徴収分から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降で順次控除します。

       ※年金特別徴収のイメージ

    (公的年金からの特別徴収が初年度の方)
     令和6年度から年金特別徴収が開始される方は、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

    注意事項

    • 定額減税の減税額は特別徴収税額通知書や納税通知書の摘要欄等に記載されます。
    • 定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
    • ふるさと納税の特別控除の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前の額になります。
    • 定額減税しきれない場合(定額減税額が所得割額を上回る方)は、調整給付金が支給される予定です。

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