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あしあと

    給与からの特別徴収(給与天引き)について

    • 公開日:2023年9月26日
    • 更新日:2023年9月26日
    • ID:6044

     個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月の給与から住民税(町民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。

     ご自身で町県民税を納めている方で、特別徴収を希望する場合は、勤め先の給与・経理の方にご相談ください。

    岐阜県と県内市町村では給与所得者に係る住民税の特別徴収を推進しています。

     地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。まだ、特別徴収を行っていない事業主は、制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。


    特別徴収事務の流れ

    給与支払い報告書の提出

     勤務されている方の1月1日現在の市町村へ、毎年1月31日までに提出してください。その際、特別徴収分と退職等の理由による普通徴収分とを明確に区別してください。

    ※ 特別徴収から普通徴収への切り替えについては、朱書きで「普通徴収へ切り替え」と記入をお願いします。

    ※ 提出に使用する仕切り紙は、岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。

    eLTAX(エルタックス)のご案内

     個人住民税の特別徴収に係る電子申請およびお支払いは、eLTAX(エルタックス)を利用すると大変便利です。
     令和元年10月からは、自宅などのパソコンから都道府県や市町村へ電子納税ができる「地方税共通納税システム」が実装されました。
     eLTAX(エルタックス)(および地方税共通納税システム)には以下のようなメリットがあり、個人住民税の申請・支払事務の負担を大幅に軽減することができます。

    • 電子申請により給与支払報告書の提出が可能
    • 電子申請により各種申請や届け出が可能
    • 特別徴収税額通知を電子受領できる
    • 複数の地方公共団体への納税が一度の手続きで完了
    • 納付のための金融機関へお出かけ不要
    • 利用手数料が無料

     eLTAX(エルタックス)は無料で利用でき、「eLTAX(エルタックス)」地方税共同機構のウェブサイト(別ウインドウで開く)<外部リンク>を通じて、無料対応のソフトウエア(PCdesk)を取得できます。

     eLTAX(エルタックス)の操作については、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。
      電話番号 電話番号:0570-081459 または 電話番号:03-5521-0019
      受付日/月~金(祝日、年末年始を除く)  受付時間/9時から17時まで

    eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

     eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

      a 乙欄適用である
      b 給与が支給されない月がある
      c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
      d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

    特別徴収税額通知書の送付

     毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。従業員の方へは5月末までに、税額決定通知書(納税義務者用)を渡してください。

    納入方法

     納税通知書に記載された税額を6月から翌年5月までの12か月で、毎月の給与から町県民税を徴収し、各月の翌月10日(ただし、祝日、土曜日・日曜日の場合はその翌日)までに、納入してください。

    ※ 税額の変更があった場合は、町から税額変更通知書を送付しますので、変更後の税額で納入してください。


    令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります

    特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります

    • 書面(正本)を郵送で受け取るか、電子データ(正本)をeLTAX(エルタックス)で受け取るか選択できるようになります。
    • 電子データで受け取るには、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由して提出してください。また、従業員に電子的に配布するための体制が整っている必要があります。
    • 電子データの受取は義務ではありません。給与支払報告書を提出する際に、電子データでの受取を希望した場合は、電子データでの受取が可能となります。

    特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます

    • 令和6年度より電子データ(副本)が廃止されるため、これまでは、書面(正本)と電子データ(副本)の両方を受け取ることが可能でしたが、書面または電子データのどちらかを選択することとなります。

    受取方法変更のお知らせリーフレット

    電子化広報リーフレット

    よくある質問

    Q1 新たに特別徴収を開始する場合はどうしたらいいですか?

     勤務されている方を特別徴収へと切り替える場合や、新しく従業員を雇用された場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

     ただし、普通徴収の納期限が過ぎた分については、特別徴収への切替はできません。

    特別徴収への切替申請書

    Q2 年の途中で従業員の異動(退職、転勤など)があった場合はどうすればいいですか?

     従業員の方が退職、転勤、死亡、長期欠勤等により異動した場合は、「給与所得者異動届」を速やかに提出してください。

    ≪転勤、再就職の場合≫

     新しい勤務先で特別徴収を行う場合は、特別徴収を継続していただくように連絡してください。

    ≪退職の場合≫

     新しい勤務先で特別徴収を行う場合は、特別徴収を新たな給与支払者に引継いてください。
     申出がない場合は普通徴収で徴収します。

     【6月1日から12月31日の間に退職した場合】

     翌年の5月31日までに支払われる給与等の額が未徴収額を上回った場合、本人からの一括徴収の希望の有無を確認の上、徴収してください。 

     【1月1日から4月30日の間に退職した場合】

     翌年の5月31日までに支払われる給与等の額が未徴収額を上回る場合、未徴収額の全額を給与または退職手当等から一度に徴収しなければなりません。

    ※本人の希望の有無にかかわらず一括徴収してください。

    給与所得者異動届

    Q3 従業員が少ないため毎月の納付が手間です。まとめて納付できませんか?

     従業員(納税義務者)が常時10人未満の場合は、「納期の特例についての承認申請書」を提出し、町の承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

    納期の特例の承認申請書