個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月の給与から住民税(町民税+県民税)を徴収し、納入していただく制度です。
ご自身で町県民税を納めている方で、特別徴収を希望する場合は、勤め先の給与・経理の方にご相談ください。
岐阜県と県内市町村では給与所得者に係る住民税の特別徴収を推進しています。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。まだ、特別徴収を行っていない事業主は、制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。
勤務されている方の1月1日現在の市町村へ、毎年1月31日までに提出してください。その際、特別徴収分と退職等の理由による普通徴収分とを明確に区別してください。
※ 特別徴収から普通徴収への切り替えについては、朱書きで「普通徴収へ切り替え」と記入をお願いします。
※ 提出に使用する仕切り紙は、岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。
個人住民税の特別徴収に係る電子申請およびお支払いは、eLTAX(エルタックス)を利用すると大変便利です。
令和元年10月からは、自宅などのパソコンから都道府県や市町村へ電子納税ができる「地方税共通納税システム」が実装されました。
eLTAX(エルタックス)(および地方税共通納税システム)には以下のようなメリットがあり、個人住民税の申請・支払事務の負担を大幅に軽減することができます。
eLTAX(エルタックス)は無料で利用でき、「eLTAX(エルタックス)」地方税共同機構のウェブサイト(別ウインドウで開く)<外部リンク>を通じて、無料対応のソフトウエア(PCdesk)を取得できます。
eLTAX(エルタックス)の操作については、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。
電話番号 電話番号:0570-081459 または 電話番号:03-5521-0019
受付日/月~金(祝日、年末年始を除く) 受付時間/9時から17時まで
eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(a~d) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。
a 乙欄適用である
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月までに退職予定の者)
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。従業員の方へは5月末までに、税額決定通知書(納税義務者用)を渡してください。
納税通知書に記載された税額を6月から翌年5月までの12か月で、毎月の給与から町県民税を徴収し、各月の翌月10日(ただし、祝日、土曜日・日曜日の場合はその翌日)までに、納入してください。
※ 税額の変更があった場合は、町から税額変更通知書を送付しますので、変更後の税額で納入してください。
受取方法変更のお知らせリーフレット
令和6年度からの個人住民税特別徴収税額通知の受取方法変更に係る特別徴収義務者向けリーフレットです。
電子化広報リーフレット
令和6年度分個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化広報リーフレットです。
勤務されている方を特別徴収へと切り替える場合や、新しく従業員を雇用された場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限が過ぎた分については、特別徴収への切替はできません。
特別徴収への切替申請書
普通徴収から特別徴収に切り替えるための依頼書です。
従業員の方が退職、転勤、死亡、長期欠勤等により異動した場合は、「給与所得者異動届」を速やかに提出してください。
新しい勤務先で特別徴収を行う場合は、特別徴収を継続していただくように連絡してください。
新しい勤務先で特別徴収を行う場合は、特別徴収を新たな給与支払者に引継いてください。
申出がない場合は普通徴収で徴収します。
【6月1日から12月31日の間に退職した場合】
翌年の5月31日までに支払われる給与等の額が未徴収額を上回った場合、本人からの一括徴収の希望の有無を確認の上、徴収してください。
【1月1日から4月30日の間に退職した場合】
翌年の5月31日までに支払われる給与等の額が未徴収額を上回る場合、未徴収額の全額を給与または退職手当等から一度に徴収しなければなりません。
※本人の希望の有無にかかわらず一括徴収してください。
給与所得者異動届
給与所得者(従業員)の異動に関する届出書です。
従業員(納税義務者)が常時10人未満の場合は、「納期の特例についての承認申請書」を提出し、町の承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
納期の特例の承認申請書
納期の特例を受けるための申請書です。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!