A. 個人住民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で課税されます。
1月2日以降に揖斐川町から他市町村に転出した場合、その年の住民税は揖斐川町に納付することになります。
したがって、現住所地の市町村から住民税の納税通知書(納付書)が届くことはありません。
A. 住民税は、毎年1月1日現在で町内に住んでいる人に対して課税されるため、1月2日以後に亡くなられた場合は、
前年の所得に応じた税額を相続人の方に納付していただくことになります。
A. 住民税は前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。家族の扶養者とされている場合でも、
前年の所得が38万円(給与収入で93万円)を超える方については、均等割が課税され納付していただくことになります。
A. 住民税は前年の1月から12月までの収入(所得)に応じて課税されます。
現在は無職で収入がない場合でも、前年に所得があれば、前年の所得に基づいて翌年度に課税されることになります。
A. 所得税と住民税では、控除額が違うからです。
たとえば所得税における基礎控除(本人の合計所得金額2,400万円以下の場合)は48万円ですが、住民税での控除額は43万円です。このように住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求める仕組みになっています。
所得控除の違いは、「所得税と住民税の所得控除の違い」をご覧ください。
A. 前年の収入が公的年金等(生命保険会社等の個人年金を除く)のみである場合には、原則、申告の義務はありません。
ただし、医療費控除、地震保険料控除、配偶者控除、寡婦控除等を受けようとする場合や公的年金以外に収入がある場合は、申告が必要となります。
なお、所得税の確定申告をされた人は必要ありません。
A. 給与所得以外に他の所得(不動産、年金等)がある場合、給与以外の分を普通徴収として納めていただく場合があります。
通常、複数の所得がある場合は所得税の確定申告あるいは住民税申告をしていただきますが、その際に給与所得以外の住民税について、全て合算して特別徴収とするか、普通徴収と分けるかを選択することができます。申告書にこの選択の欄が未記入の場合、給与以外は原則普通徴収となります。
A. 手続きは、勤務先から町へ届け出ていただく必要がありますので、まずは勤務先の給与担当者へお問い合わせください。
A. 昨年より所得が増えているもしくは所得控除が減っていることが考えられます。
住民税は所得から所得控除を差引し求めた課税標準額に税率を乗じて算出します。そのため所得が増えたり所得控除が減ったりした場合は、どちらも課税標準額が増えることになりますので、住民税も増えることになります。
給与や年金所得者の方は源泉徴収票を確定申告をされた方は申告書を前年と比較してみてください。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
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