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廃棄物の野焼き禁止について

ページID:0001081 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

廃棄物の野焼き禁止について

 廃棄物の野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、以下の例外を除き禁止となっています。

 守られない場合には、罰則が適用されることがあります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)神事や祭事での焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)稲わら、伐採した枝、草等の焼却
  5. たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)落ち葉焚き、煙や臭いが近所の 迷惑にならない程度の少量の焼却

 例外であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。

 ごみを燃やす事で、悪臭や煙が洗濯物などについたり、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ人体への影響が心配される場合があります。

 一般家庭ごみについては、野焼きなどせず、町の生ごみ等もやすごみ収集日に出すようにしましょう。


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