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国民健康保険の給付

ページID:0001121 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

療養の給付

療養の給付の画像

病気やケガをしたとき、お医者さんの窓口に国保保険証を提出することで、医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができます。
 自己負担の割合は、つぎのとおりです。

  • 0~小学校就学前の方 ⇒2割の自己負担
  • 小学校就学時~69歳の方 ⇒3割の自己負担
  • 70歳以上の方⇒2割の自己負担

※現役並み所得者の方は3割の自己負担
*残りの7~8割の費用は、国保が負担します。

医療費の支給

つぎのようなとき、お医者さんで支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。

  • 急病や旅行中(海外を含む)など、やむを得ない理由で医療機関に国保保険証を提出できなかったとき
  • 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  • あんま、はり、灸、マッサージを受けたとき

*いずれも申請に必要な書類などがありますので、お問い合わせください。

高額療養費の支給

医療機関等で支払った医療費の自己負担が高額になった場合は、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた支払いについて、高額療養費が支給されます。
高額療養費の支給を受けることができる方には、診療月の2か月後以降に支給申請書を郵送します。なお、申請には医療機関等で支払った領収証が必要となります。

※入院などにより、医療費が高額になりそうな場合は「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証が必要な方は交付申請が必要となります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証」の交付申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

葬祭費の支給

被保険者が死亡したときに、その方の葬祭を行ったもの(喪主)に対して5万円が支給されます。

【申請に必要なもの】

  • 国民健康保険葬祭費請求書
  • 葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)

国民健康保険葬祭費請求書

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国民健康保険税について

70歳未満の方の入院に係る高額療養費について

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