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出産育児一時金の直接支払制度

お子さんを出産するときはたくさんの費用がかかります。
出産時の費用をご準備いただく負担をやわらげ、少しでも安心して出産していただくため、出産育児一時金の直接支払制度を利用できます。
これによって、50万円(令和5年4月1日改正)までの出産費用を、国民健康保険から医療機関などに直接支払われます。
ご利用できる方
- 国民健康保険の被保険者
- 出産育児一時金の直接支払制度に対応している医療機関などを利用される方
申請手続き
出産育児一時金の直接支払制度に対応している医療機関などにおいて、申請および受取について代理契約を結ぶ手続きのみです。
※ 事前に、役場 住民生活課または各振興事務所におこしいただく必要はありません。
お支払いについて
50万円以上の場合
50万円を役場から医療機関などへ支払います。
(請求額との差額は、医療機関などへ直接お支払いください。)
50万円未満の場合
出産費用分を医療機関などへ支払い、差額を申請者(世帯主)に支払います。





