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後期高齢者制度のしくみ

ページID:0001143 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

 75歳以上の方(および65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方)は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。
 医療給付や保険料の賦課は、岐阜県後期高齢者医療広域連合が行い、届出や申請などの窓口業務は市町村が行います。
 医療の給付に要する経費のうち約5割を公費、約4割を74歳までの方が加入する医療保険の支援金で負担し、残りの1割を被保険者全員の方が保険料として負担することになります。

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