ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 医療・薬事 > 福祉医療費受給者証について

本文

福祉医療費受給者証について

ページID:0001176 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

岐阜県内の医療機関で受診する場合

福祉医療費受給者証と医療保険被保険者証を提示してください。
窓口での医療費は無料となります。

岐阜県外で受診した場合

福祉医療費受給者証は使えません。

いったん自己負担分を支払っていただき、後日役場住民生活課窓口に申請して払い戻しを受けてください。

払い戻し申請に必要なもの

  1. 福祉医療費受給者証
  2. 保険証
  3. 医療機関等が発行した領収書(保険点数が記載されたもの)
  4. 振込口座のわかるもの
  5. 高額療養費の対象となった場合は高額療養費支給決定通知書
  6. 付加給付支給決定通知書(付加給付がある保険者のみ)
    領収書はなくさないよう大切に保管し、速やかに払い戻しの申請を行ってくだい。

※福祉医療費制度は申請によるものです。該当すると思われる方はお気軽にお問い合わせください。

ページ移動

福祉医療費助成対象者と有効期間

平成21年4月に小学校へ入学されるお子様の保護者さまへ


チャットで質問する<外部リンク>