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福祉医療費受給者証について
岐阜県内の医療機関で受診する場合
福祉医療費受給者証と医療保険被保険者証を提示してください。
窓口での医療費は無料となります。
岐阜県外で受診した場合
福祉医療費受給者証は使えません。
いったん自己負担分を支払っていただき、後日役場住民生活課窓口に申請して払い戻しを受けてください。
払い戻し申請に必要なもの
- 福祉医療費受給者証
- 保険証
- 医療機関等が発行した領収書(保険点数が記載されたもの)
- 振込口座のわかるもの
- 高額療養費の対象となった場合は高額療養費支給決定通知書
- 付加給付支給決定通知書(付加給付がある保険者のみ)
領収書はなくさないよう大切に保管し、速やかに払い戻しの申請を行ってくだい。
※福祉医療費制度は申請によるものです。該当すると思われる方はお気軽にお問い合わせください。
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