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軽自動車税について

ページID:0001203 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

軽自動車税

軽自動車税は、4月1日現在、軽自動車、原付(原動機付自転車)、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有している人に課税されます。
4月2日以降の取得の場合、その年度の軽自動車税は課税されません。また、年度の途中で廃車をしても税金は還付されません。

軽自動車等に異動(取得・廃車・譲渡・住所変更等)があったときは、速やかに申告手続きを行ってください。

申告がない場合、翌年度も課税されることになります。

詳しくは、次の手続き先へお問い合わせください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカー

揖斐川町役場 税務課(各振興事務所)

揖斐川町三輪133

電話0585-22-2115

※ 申告の内容を確認の上、上記の窓口にて手続きをお願いします。

原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの申告に必要なもの
申告の内容 必要なもの
販売店から購入したとき
  • 販売証明書(販売店、車体番号、車両番号等の記載があるもの)
他の人から譲り受けたとき
  • 譲渡証明(譲り受けた人および譲り渡した人の住所、氏名と、車体番号、車両番号等の記載があるもの)・ナンバープレート
転入したとき
  • ナンバープレート(返納済みの場合は、廃車証明)
廃棄・転出・誰かに譲渡したとき
  • ナンバープレート

軽自動車税申告(報告)標識交付申請書

  • 標識交付申請書 [PDFファイル/169KB]
    原動機付自転車・キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの標識交付等の申告書です。(購入・譲受・転入の際はこちらの用紙にて申告をお願いします。)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

  • 廃車申請書 [PDFファイル/134KB]
    原動機付自転車・キックボード・小型特殊自動車・ミニカーの廃車申告書です。(廃棄・転出・譲渡の際はこちらの用紙にて申告をお願いします。

軽自動車

軽自動車検査協会岐阜事務所

住所 羽島市福寿町千代田三丁目83番

 ⇒ 『軽自動車検査協会岐阜事務所』<外部リンク>

二輪車(125ccを超えるもの)

中部運輸局岐阜運輸支局

住所 岐阜市日置江2648‐1

電話 050-5540-2053
⇒ 『岐阜運輸支局』<外部リンク>

飛騨自動車検査登録事務所

住所 高山市新宮町830‐5

電話 050‐5540‐2054
⇒ 『飛騨自動車検査登録事務所』<外部リンク>

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