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年金を受けている皆さんへ

ページID:0001249 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

住所や氏名が変わったとき

 転居や結婚などにより住所や氏名が変わった場合も、マイナンバーにより情報が連携されるため、届出の必要はありません。

 ただし、2002年に稼動した住民基本台帳ネットワークへの接続を拒否された方は、マイナンバーも連携されないため、届出の必要があります。

年金の受取金融機関を変えるとき

 年金は、希望した金融機関の口座に振り込まれます。
 年金を受け取る口座を変更されたいときは、「受取機関変更届」を役場住民生活課・各振興事務所、または最寄りの年金事務所に提出してください。

 届出には、通帳のコピーを添付するか、その金融機関で通帳の口座番号について証明を受ける必要があります。ゆうちょ口座についても同様です。

誕生月が来たとき

 社会保険庁では、マイナンバーを利用して、受給者の方々の現況確認を行っています。
 このため、「現況届」の提出は原則不要となりました。
 ただし、次の場合は現況届またはその他の届が引き続き必要です。

  • マイナンバーを活用した現況確認が行えない方は「現況届」
  • 加給年金を受けらている場合は「生計維持確認届」
  • 障がいの程度の確認のために「診断書」の提出が必要なとき「障害状態確認届」

※提出が必要な届出は、日本年金機構から受給者の方々へ送付されますので、提出期限までに返送してください。

年金証書をなくしたときなど

 「年金証書」を汚したり、紛失したときは「年金証書再交付申請書」を最寄りの年金事務所に提出して「年金証書」の再交付を受けてください。
 「年金証書」は年金を受ける権利のあることを証明するものです。各種の届出や年金相談のときに必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

お問い合せ先

 役場住民生活課・各振興事務所、または最寄りの年金事務所までお問い合わせください。


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