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浄化槽清掃・点検・法定検査について

ページID:0001422 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

浄化槽清掃・点検・法定検査について

浄化槽の維持管理は、その使用者の義務です。

この義務を怠ると、悪臭等で近所の方に迷惑をかけますので正しく管理してください。

  1. 保守点検 (浄化槽法第10条規則第6)
    浄化槽機能が正常に働くよう点検、調整、修理を行い、保守点検回数は、設置されている浄化槽により異なりますので業者の方にお尋ねください。
  2. 清掃(浄化槽法第10条規則第7)
    浄化槽内にたまったカスを定期的に清掃することで、浄化槽を長く使用できます。
  3. 法定検査
    浄化槽が正常に機能しているかを検査するもので、県知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務づけられています。

7条検査

 新規に設置された浄化槽に対し、使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に検査を受けなければならないことになっています。これは、浄化槽が適正に設置され、実際に機能が発揮されているかを検査するもので、欠陥があれば早期にこれを是正することを目的に行うものです。

11条検査

 全ての浄化槽について、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に受けなければならないことになっています。これは保守点検及び清掃が適正に行われているか、又、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期に是正することを目的とするものです。


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