ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 水道・下水道 > 浄化槽 > 浄化槽を壊す場合(下水道等への接続を含む)

本文

浄化槽を壊す場合(下水道等への接続を含む)

ページID:0001423 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

浄化槽を壊す場合(解体業者の皆さんへ)

 建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例が過去にありました。

 浄化槽内や汲み取り便槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条 に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。

 建築物を解体する際には、浄化槽等が埋設されていないか今一度確認をお願いします。

 なお、解体する家屋に残された不要家財等の廃棄物は一般廃棄物とされており、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物とされていますので適切に処理して頂きますようお願いします。

解体等の依頼を受けた際は

  • 施主に浄化槽やし尿汲み取り便槽の有無を確認してください。
  • 浄化槽等がある場合は、浄化槽等内の汚泥等の引き抜き(清掃)が必要です。
  • 清掃は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。

解体等工事を実施する際は

  • マンホールがあったら、浄化槽でないか確認してください。
  • 浄化槽や汲み取り便槽があったら、汚泥等がないか確認してください。
  • 汚泥かどうかわからない場合には、一般廃棄物処理業者に最終清掃が済んでいるかどうか確認してください。

最終清掃が終わったら

  • 施主が「浄化槽廃止届出書」を提出する必要があります。
  • また、最終清掃が行われたことを証明する書類として「最終清掃確認書」の提出をお願いします。

浄化槽廃止届関連書類

下水道等への接続の場合は

  • 「下水道繋ぎ込み工事に係る最終清掃日予定通知書」の提出をお願いします。
    「最終清掃日予定通知書」は、揖斐川町の排水設備工事指定業者の方が、依頼者の「住所・氏名・浄化槽型式等」をご記入の上「清掃業者」の方へ提出していただく書類です。
  • 下水道等への接続のための排水設備工事の手続きをお願いします。
    個人負担の工事ですが、「排水設備工事指定業者」でなければ、施工できません。
    排水設備工事の手続きはこちら

下水道繋ぎ込み工事に係る最終清掃日予定通知書

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する<外部リンク>