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住宅改修等奨励金
住宅改修等奨励金
既存の町内住宅の改修工事をする場合に、その経費の一部を助成します。 ※
※令和3年4月1日以降に改修工事が完了した場合は、新たに三世代近居が加算要件となりました。(令和3年6月改正)三世代近居とは、三世代以上の直系親族が、揖斐川町内にある2棟以上の建物で生活している世帯です。
交付対象となる方
- 過去に住宅改修等奨励金を受けていない方
- 交付を受けようとする工事について、町が行う他の制度による補助金などを受けていない方
- 交付申請時において、申請者および同居者に町税など納付金の滞納がない方 ※
※ 三世代同居者・近居者を含む。
交付対象となる住宅
- 町内に所在し、建築後1年以上経過した住宅
- 申請者本人が所有し、居住している住宅
- 過去に住宅改修等奨励金の交付を受けて改修を行っていない住宅 ※
※ 住宅改修等奨励金の交付は、住宅1棟につき1回限りです。
交付対象となる工事
- 交付対象となる工事に要する経費(消費税を含む)が50万円以上であるもの
交付対象となる工事
- 住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事
- 壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替え等、模様替えのための工事
- 住宅の耐震性を確保するための工事
交付対象外の工事
- 住宅の本体以外にかかる経費(倉庫、駐車場、フェンス等)
- 広告、看板等の設置にかかる経費
- 設備機器の購入、修繕にかかる経費
- 土地購入および造成にかかる経費
交付までの流れ
- 交付申請
工事完了後に 「様式1 交付申請書」に必要書類を添えて、政策広報課へ提出
※必要書類はページ下部のファイルをご確認ください。
※申請は工事終了後ですが、着工前の写真が必要ですので予めご準備ください。 - 審査・交付決定
交付申請書の内容を審査した後、交付決定通知書により通知 - 交付請求
「交付請求書」を提出 - 奨励金交付
指定された口座に振り込み
奨励金額
該当する区分により算出した額を交付します。
区分1(基本) : 交付対象工事にかかる経費の5%(上限5万円)
区分2(転入) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円) ※1
区分3(三世代同居・近居) : 交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円) ※2
区分4(転入+三世代同居・近居):交付対象工事にかかる経費の15%(上限15万円)
※1 交付申請の日から1年以内に転入した場合
※2 親・子・孫等の直系親族が揖斐川町内に居住する場合
お問い合せ先
政策広報課 電話 0585-22-2112





