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手帳の交付

ページID:0001503 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

手帳の交付

身体障害者手帳の交付

 上肢、下肢、視覚、聴覚、音声、言語の障がいや内部障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。
 手帳の交付を希望される方は、指定医師による診断書(意見書)、本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)、マイナンバーカードを持って健康福祉課若しくは最寄りの振興事務所 地域振興課へ申請してください。

療育手帳の交付

 知的障がい児(者)の方が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。
 手帳の交付を希望される方は、本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)、マイナンバーカードを持って健康福祉課若しくは最寄りの振興事務所 地域振興課へ申請してください。

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神に障がいのある方が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。
 手帳の交付を希望される方は、精神保健指定医師その他精神障がいの診断または治療に従事する医師による診断書(初診日から6か月以上経過している必要があります)または障害年金証書等と、本人の顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)、マイナンバーカードを持って健康福祉課若しくは最寄りの振興事務所 地域振興課へ申請してください。


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