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出生届

ページID:0001610 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出について

 戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。

 子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。

出生届 <赤ちゃんが生まれたとき>

届出人

生まれた子の父または母

(父または母の署名があれば、出生届の提出は代理の方でも結構です。)

※父も母も届出人になれない場合は、

 第1に同居人、第2に医師・助産師、その他の立会人の順で届出人になることができます。

届出期間

生まれた日から数えて14日以内(生まれた日を含む)

届出地

本籍地、所在地または出生地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 出生届書(届書の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
  2. 母子健康手帳
  3. 生まれた子が加入する健康保険被保険者証(揖斐川町に住民登録されている方のみ必要)
  4. 父または母の振込先のわかるもの(揖斐川町に住民登録されている方のみ必要)

注意事項

  • 子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです。
  • 閉庁日または閉庁時間に届出することはできますが、母子健康手帳への証明、福祉医療および児童手当等については後日開庁時間内にお手続きをしてください。

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