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婚姻届
戸籍の届出について
戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。
婚姻届 <結婚するとき>
届出人
夫になる人と妻になる人
届出期間
届出により効力が発生します。
届出地
夫あるいは妻の本籍地または所在地の市区町村役場
※所在地には、届出人の一時的な滞在地も含まれます。
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 夫と妻の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通ずつ
※揖斐川町に本籍がある方は不要です。 - 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
注意事項
- 届出には2人の証人(成年者)の署名が必要です。
- 未成年者の結婚には父母の同意が必要です。
- 男性、女性ともに18歳以上であること。また、女性は前婚解消後6か月以上を経過していること。





