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死亡届

ページID:0001612 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出について

 戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。

 子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。

死亡届 <家族が亡くなったとき>

届出人

  1. 同居の親族、同居してない親族
  2. 同居人
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋または土地管理人
  6. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内

届出地

死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場

届出に必要なもの

死亡届書(届書の右半分に医師等の証明(死亡診断書)があるもの)


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