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死亡届
戸籍の届出について
戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。
死亡届 <家族が亡くなったとき>
届出人
- 同居の親族、同居してない親族
- 同居人
- 家主
- 地主
- 家屋または土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出期間
死亡の事実を知った日から数えて7日以内
届出地
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場
届出に必要なもの
死亡届書(届書の右半分に医師等の証明(死亡診断書)があるもの)





