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離婚届

ページID:0001613 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出について

 戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。

 子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。

 なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。

離婚届 <協議離婚するとき>

届出人

夫と妻

届出期間

届出により効力が発生します。

届出地

本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
    ※揖斐川町に本籍がある方は不要です。
  3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)

注意事項

  • 届出には2人の証人(成年者)の署名が必要です。

離婚届 <裁判により離婚するとき>

届出人

訴えを提起した人(申立人)

届出期間

裁判確定の日から10日以内

届出地

本籍地または所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  1. 離婚届書
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
    ※揖斐川町に本籍がある方は不要です。
  3. 調停離婚のとき:調停調書の謄本
    審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
    判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
    和解離婚のとき:和解調書の謄本
    認諾離婚のとき:認諾調書の謄本
  4. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)

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