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離婚届
戸籍の届出について
戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。
離婚届 <協議離婚するとき>
届出人
夫と妻
届出期間
届出により効力が発生します。
届出地
本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
※揖斐川町に本籍がある方は不要です。 - 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
注意事項
- 届出には2人の証人(成年者)の署名が必要です。
離婚届 <裁判により離婚するとき>
届出人
訴えを提起した人(申立人)
届出期間
裁判確定の日から10日以内
届出地
本籍地または所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
※揖斐川町に本籍がある方は不要です。 - 調停離婚のとき:調停調書の謄本
審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき:和解調書の謄本
認諾離婚のとき:認諾調書の謄本 - 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)





