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「部落差別解消推進法」が施行されました

ページID:0001819 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

「部落差別解消推進法」が施行されました

 平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。

 この法律は、現在も部落差別が存在するとの認識を示し、部落差別は許されないものであるとして、部落差別を解消することが重要な課題だと規定しています。

 部落差別とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別であり、長い間、日本国民の一部の人が経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上でさまざまな差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権侵害です。現在でも、結婚や就職における差別や、インターネットによる差別を助長するような書き込みなど、多くの差別事案が発生しています。

 揖斐川町では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別のない社会の実現を目指し、取り組みを進めていきます。

 ※「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)の詳細については、法務省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。


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