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交通事故にあったとき

ページID:0001827 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

交通事故にあったとき(第三者行為)

 交通事故など、第三者の不法行為により傷害を受けたときの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、申請により、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。
 ただし、後日、加害者に対し医療費を請求しますので、必ず揖斐川町役場の国民健康保険係に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

申請に必要なもの

注意事項

 国民健康保険に届け出る前に示談をしたり、加害者から医療費を受け取ったりすると、その取り決めが優先し、国民健康保険から加害者に対して医療費を請求できなくなる場合があります。示談等をする前に、必ず揖斐川町役場の国民健康保険係に相談してください。


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