ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 水道・下水道 > 浄化槽 > 浄化槽を休止する場合

本文

浄化槽を休止する場合

ページID:0001874 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

浄化槽を休止する場合

  • 施主が「浄化槽休止届出書」を提出する必要があります。なお、休止の直前に浄化槽清掃業者に浄化槽内の清掃を依頼し、清掃後は浄化槽内に水張りを行い、使用再開ができる状態にして管理を行ってください。
  • また、休止前の清掃が行われたことを証明する書類として「最終清掃確認書」の提出をお願いします。

浄化槽休止届関連書類

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットで質問する<外部リンク>