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引っ越しにより住所を異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です!

ページID:0001921 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示
  • 住民票の住所の異動届(転出届、転入届、転居届など)は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
  • 身分証明書となる「マイナンバーカード」の「住所」等は、最新のものにする必要があります。

住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続きについて

転出届

転出手続きには、以下の3つの方法があります。

窓口で手続きをする場合

窓口で転出届を提出して、手続きが完了したら転出証明書を発行します。

引っ越し先の市区町村で転入した日から14日以内に、転出証明書を添えて転入届を提出してください。

  • マイナンバーカードをお持ちの方
    マイナンバーカードを利用した転出手続きができます。
    手続きが完了したらマイナンバーカードを持って、引っ越し先の市区町村で転入届を提出してください。

郵便で手続きする場合

窓口に来庁せずに、郵送で手続きができます。

詳しくはこちら

戸籍・住民票の郵便請求

マイナポータルから手続きする場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができるようになりました。

手続きはマイナポータル<外部リンク>から行えます。

転入届

引っ越し前の市区町村で転出届を提出して、転出証明書を受け取ってください。

その後、14日以内に転出証明書を持参の上、転入の手続きにお越しください。

(注意)転入の手続きはオンラインでは行えません。

  • マイナンバーカードをお持ちの方
    マイナンバーカードの住所変更が必要です。手続きの際に必ずお持ちください。

転居届

揖斐川町内で住所が変わった場合、その日から14日以内に、転居届を提出してください。

詳しくはこちら

各種登録(住民登録、印鑑登録、外国人)


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