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犬・猫を多頭飼養する方の届出制度について

ページID:0001947 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

犬・猫を多頭飼養する方の届出制度について

近年、犬や猫の多頭飼育による問題が、数多く発生しています。

このため、岐阜県では、岐阜県動物の愛護および管理に関する条例を改正し、犬および猫を多頭飼養する場合には、届出を義務付けしました。

届出制度の内容は次のとおりです。

犬および猫の飼い主の方へ

令和3年7月1日から犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している方は県への届出が義務付けられます。

多頭飼養の届出

7月1日時点で、犬および猫を合計10頭以上飼養している方は7月30日(金曜日)までに届出が必要です。第一種動物取扱業を営んでいる方などは除外されます。

変更の届出

多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。

廃止の届出

飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは速やかに届出が必要です。

罰則

上記の届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。詳しくは、西濃保健所 揖斐センター(23-1111)へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。

多頭飼養届出制度について<外部リンク>


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