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公共用地境界確認申請について

ページID:0001969 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

公共用地境界確認(官民境界確認)とは

 土地の取引や分筆登記などを行う際に、町が管理する土地(道路や導水路)との境界を確定する必要がある場合、対象となる土地の所有者が、国家資格を持った専門家(土地家屋調査士など)に依頼して行う行為です。

 町が管理する道路および水路については建設課が窓口となりますが、その他の課が管理する施設は、それぞれを管理する担当課にお問い合わせください。【例】学校や公民館は教育委員会が窓口など

 なお、私有地(民地)間の境界について、町が関与することはできません。

1.境界確定までの流れ

土地家屋調査士などに依頼し、「様式第1号:公共用地との境界確認申請書」を提出してください。

必要な関係資料を確認し、現地測量や事前打ち合わせを行い、現地立会の準備をします。

※依頼を受けた土地家屋調査士などの方へ

 (1) 町が保有する資料(過去の立会資料や土地改良図面など)は、申請後一週間程度で提供します。

 (2) 資料提供後に作成した仮測量図を基に、担当職員と事前打ち合わせをお願いします。

 (3) 申請後 6 か月以内には、境界が確定できるようお願いします。

申請書類(様式)

2.事前調査および立会前打ち合わせ

土地家屋調査士等が作成した仮測量図を基に、担当職員と事前に打ち合わせをお願いします。

必要な関係資料を確認し、現地測量や事前打ち合わせを行い、現地立会の準備をします。

※依頼を受けた土地家屋調査士などの方へ(打ち合わせなど)

 (1) 合理的な境界を検討するために、申請地および隣接地、対側地の測量をお願いします。

 (2) 打ち合わせ時に、立会者の確認および立会日程の調整をします。

 (3) 関係者(区長、隣接所有者など)への立会依頼は、申請者でお願いします。

3.現地立会

土地所有者と関係土地所有者(隣接地、対側地)などが集まり、現地で境界を確認します。

必要な関係資料を確認し、現地測量や事前打ち合わせを行い、現地立会の準備をします。

※依頼を受けた土地家屋調査士などの方へ(立会当日)

 (1) 出席者の確認をお願いします。

 (2) 仮測量図等を使い、境界の説明をお願いします。

 (3) 目印杭の設置やマーキング等を事前にお願いします。

 (4) 地元区長も立会をお願いしています。

4.境界確定図および確認書の提出

公共用地との境界確認の結果、申請地および関係する土地の所有者の合意が得られたら、署名・押印(認印可)を受けた境界確定図を提出してください。提出された境界確定図等は町で保管します。

※依頼を受けた土地家屋調査士などの方へ(確定図等の提出)

 (1) 土地所有者本人の署名・押印(認印可)をお願いします。

 (2) 境界確定図と境界確認書が複数になる場合は、確認者全員の割印をお願いします。

 (3) 申請後 6 か月以内には、境界が確定できるようお願いします。

5.証明書の交付

提出された確定図を基に、証明書を交付します。

必要な関係資料を確認し、現地測量や事前打ち合わせを行い、現地立会の準備をします。

※依頼を受けた土地家屋調査士などの方へ(証明書)

 (1) 2部提出してください。(交付用および町控え)

申請書類(様式)

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