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指定給水装置工事事業者制度の指定の更新について

ページID:0002037 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者制度の指定の更新について

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されています。

 この改正法により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。指定の更新を受けなければ、その効力を失うこととなります。

 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。引き続き指定を希望される指定給水装置工事事業者様におかれましては、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願い致します。

 なお、初回の更新手続きについては、揖斐川町より郵送にてお知らせします。

 名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不着となった場合、再通知や電話での連絡といった特別な対応はいたしませんのでご注意ください。

有効期間および更新の受付期間
揖斐川町より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和 元年9月30日 令和6年9月29日まで

必要書類

指定様式による提出書類

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)
  • 機械器具調書(別表)
  • 誓約書(第2号様式)
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(第6号様式)

指定様式

添付書類

  • 給水装置工事主任技術者免状のコピー
  • 法人の場合:定款および登記簿の謄本
  • 個人の場合:住民票の写し(または外国人登録証明書のコピー)
  • 指定給水工事事業者指定(更新)時確認事項

確認事項

更新手数料

指定給水装置工事事業者指定(更新)手数料:10,000円

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