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軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

ページID:0002058 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

税止めの手続きについて

揖斐川町で課税されている「岐阜」ナンバーの軽自動車や二輪車(125cc超)を岐阜県外で廃車したり、登録変更(住所変更・名義変更)により県外ナンバーに変更したときは、税止め(税申告)手続きが必要です。

税止めとは、揖斐川町での課税を止める手続きのことをいいます。

税止め手続きが必要な方

以下の2点に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  • 「岐阜」ナンバーの軽自動車や二輪車(排気量125ccを超えるもの)の登録内容の変更等を県外で行った方
  • 軽自動車検査協会や運輸支局での登録時に自己申告を選択された方

※税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局で申告の代行をしています。(有料) 代行を依頼された方は、税止め手続きをする必要はありません。

税止めしないと・・・

自己申告を選択された方は、税止め手続きをしないと、揖斐川町では変更した車両の登録状況(廃車または名義変更など)を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税されてしまうことがありますので、ご注意ください。

手続き方法について

税止め手続きに必要な書類

以下のいずれかの書類を揖斐川町役場税務課まで提出してください。

  • 軽自動車税種別割申告書のコピー
  • 軽自動車変更(転出)申告書のコピー
  • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

提出先

窓口・郵便・ファックスにて受付ています。

  • 窓口の場合は、揖斐川町役場税務課にお越しください。
  • 郵便の場合は、下記の住所に送付してください。
    〒501-0692
    岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 揖斐川町役場 税務課 軽自動車税係宛
  • ファックスの場合は、下記の番号に送信してください。
    0585-22-4496

※余白部分に、ご担当者名・ご連絡先・「税止め手続き」と記入してください。不備がなければ、こちらからご連絡することはありません。念のため、送信前または送信後に税務課0585-22-2111(代表)までお電話ください。

ご注意ください!!

こちらは、岐阜県揖斐郡揖斐川町(いびぐん いびがわちょう)役場です。

揖斐郡大野町、揖斐郡池田町とは別の市町村ですので、送付間違い等にご注意ください。


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