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軽自動車税(種別割)納期限の変更について

ページID:0002075 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の納期限が変更となります

令和5年度より、軽自動車税(種別割)の納期限を4月30日から5月31日に変更します。

納期限が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その翌開庁日が納期限となります。

納税通知書の発送時期について

納税通知書は、5月上旬に発送します。(これまでは4月中旬)

5月下旬を過ぎても納税通知書が届かない場合は、お手数ですが税務課(0585-22-2115 直通)までご連絡ください。

賦課期日(軽自動車税の課税の基準日)

軽自動車税(種別割)の賦課期日は、従来どおり4月1日です。

毎年4月1日現在の車検証に記載されている方に課税されます。

4月2日以降に異動(廃車や名義変更)があっても、4月1日現在の所有者に課税されますので、廃車や名義変更などの手続は、3月末までにお願いいたします。

廃車や名義変更などの詳しい手続き方法については、軽自動車協会岐阜事務所<外部リンク> へお尋ねください。


チャットで質問する<外部リンク>